憲法97:第57条第3項 表決の記載 | サラダのひとりごと
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憲法97:第57条第3項 表決の記載
第57条 第3項 【表決の記載】
③
出席議員の5分の1
以上の要求があれば、
各議員の表決
は、これを
会議録に記載
しなければならない
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