AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってC及びDがこの債務について連帯保証人となった。


この債務の弁済期到来後、Bが、主債務者Aに請求しないでいきなりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合、CはBに対してまずはAに請求せよと抗弁することはできない


連帯保証人には催告の抗弁権はない(454条)