同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときは、
行政機関は、あらかじめ事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、
かつ行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない