サラダのひとりごと
子ども達の事、夫にへのグチなど綴ってあります
判例によると、所有権の侵害による損失が軽微で、
しかも侵害の除去が著しく困難で多大な費用を要する場合に、
土地所有者が不当な利益を得る目的で、その除去を求めることはできない