行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、
処分の相手方に対し、
不服申立てができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならないが、
このような処分を口頭で行う場合には、教示する義務を負わない
行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、
処分の相手方に対し、
不服申立てができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならないが、
このような処分を口頭で行う場合には、教示する義務を負わない