憲法129:第74条 法律・政令の署名 | サラダのひとりごと
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憲法129:第74条 法律・政令の署名
第74条 【法律・政令の署名】
法律及び政令
には、すべて
主任の国務大臣が
署名
し、
内閣総理大臣が
連署
することを必要とする
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