憲法143:第80条第1項 下級裁判所の裁判官・任期・定年第80条 第1項 【下級裁判所の裁判官・任期・定年】① 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する