最高裁では、

みだりに指紋の押捺を強制されない自由を認めながらも、

外国人登録法が定める押捺制度合憲とした。


※国家機関が正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、

また、この自由の保障は、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶ

ただし、外国人登録法に定める押捺制度については合憲である」