民法291:婚姻の取消の効果は遡及しない | サラダのひとりごと
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民法291:婚姻の取消の効果は遡及しない
婚姻の取消し
の効果は
遡及せず
(748条1項)、
審判または判決が確定して初めて、
将来に向かって
婚姻の効力が失われる。
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