Aの夫Bが、勤務先であるC会社で就業中、同僚Dの機械操作ミスで死亡した。

Bの死亡から5年経過した後、AがC会社に対し損害賠償請求するには、どのような法律構成によるべきか


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BがCの安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求権を取得し、

それをAが相続により取得した


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※Bの死亡から5年経過しているので、不法行為による損害賠償請求権は、時効消滅している


※AC間には、雇用契約が存在できないので、Cが直接安全配慮義務を問うことはできない


Bがいったん安全配慮義務による損害賠償請求権を取得し、

それをAが相続した  という法律構成が必要


安全配慮義務、・・・・契約責任の一種なので時効消滅は10年

「使用者は、労働者に対し生命・身体に危害の及ばない安全な環境で労働できるよう配慮しなければならない」

雇用契約に付随する信義則上の義務