行政事件訴訟法は、

行政事件について、

抗告訴訟

当事者訴訟

民衆訴訟

期間訴訟

の4つを規定している



この4つは、主観訴訟客観訴訟とに分類できる。


主観訴訟とは、国民の個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟をいい、

抗告訴訟および当事者訴訟があたる


客観訴訟とは、客観的な法秩序の維持、行政の適法性の保障を目的とする訴訟をいい、

民衆訴訟期間訴訟があたる