行政事件訴訟法は、
行政事件について、
抗告訴訟
当事者訴訟
民衆訴訟
期間訴訟
の4つを規定している
この4つは、主観訴訟と客観訴訟とに分類できる。
主観訴訟とは、国民の個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟をいい、
抗告訴訟および当事者訴訟があたる
客観訴訟とは、客観的な法秩序の維持、行政の適法性の保障を目的とする訴訟をいい、
民衆訴訟、期間訴訟があたる
行政事件訴訟法は、
行政事件について、
抗告訴訟
当事者訴訟
民衆訴訟
期間訴訟
の4つを規定している
この4つは、主観訴訟と客観訴訟とに分類できる。
主観訴訟とは、国民の個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟をいい、
抗告訴訟および当事者訴訟があたる
客観訴訟とは、客観的な法秩序の維持、行政の適法性の保障を目的とする訴訟をいい、
民衆訴訟、期間訴訟があたる