行政法327:意見提出期間を下回る場合 | サラダのひとりごと
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行政法327:意見提出期間を下回る場合
命令等を定めようとする場合において、
やむをえない理由
があるときは、
その
理由を公示
した上で、
30日を下回る意見提出期間
を定めることができる
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