憲法44:検閲は「行政権が主体」となる検閲とは「行政権が主体」となって思想内容などの表現物を対象として、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときには、その発表を禁止することである。裁判所による事前差止めの仮処分は、検閲にあたらない(北方ジャーナル事件:最高判)