日本の衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立候補が認められている。


このため、小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの事例がでてきたために、

2000年6月以降、重複立候補の場合に、小選挙区で有効投票総数の10分の1未満の得票だった者は、

比例代表で当選となる「復活当選」は認められなくなった



有効投票総数10分の1未満 = 信託金没収点