監査委員は、退職しようとするときは、普通公共団体の長の承認を得なければならない
普通公共団体の長又は副知事もしくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる
普通公共団体の長又は副知事もしくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる