行政494:行政指導行政指導は、法令に根拠を有しない場合にも行うことができる。農業上の作付け指導や中小企業者への経営指導その他の助成的指導に限られるわけではなく、規制的指導のほか、私人間の紛争を解決するための調整的指導も認められている