民法204:承諾の期間を定めない申込みは、相当期間撤回できない | サラダのひとりごと
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    民法204:承諾の期間を定めない申込みは、相当期間撤回できない

    承諾の期間を定めないで隔地者に対して契約の申込みをしたときは、

    申込者が承諾の通知をうけるのに相当な期間は撤回することができない(524条)

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