行政法112:国家賠償法1条「公権力の行使」 | サラダのひとりごと
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行政法112:国家賠償法1条「公権力の行使」
国家賠償法1条1項の
「公権力の行使」
は、
広義に解釈されており、
事実行為や、非権力的行政活動も含まれる
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