第9条 第1項 【戦争の放棄】


① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。