第13条 【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】


 すべて国民は、個人として尊重される。


生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り

立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする