民法110:所有者のない不動産は国庫に帰属 | サラダのひとりごと
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民法110:所有者のない不動産は国庫に帰属
所有者のない
動産
は
先占者
が所有権を取得する(239条1項)が、
所有者のない
不動産
は、
国庫に帰属
する(239条2項)
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