民法110:所有者のない不動産は国庫に帰属 | サラダのひとりごと
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    民法110:所有者のない不動産は国庫に帰属

    所有者のない動産は先占者が所有権を取得する(239条1項)が、

    所有者のない不動産は、国庫に帰属する(239条2項)


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