行政法405:分担金等は条例で定める | サラダのひとりごと
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行政法405:分担金等は条例で定める
普通地方公共団体の収入のうち、
分担金
、
使用料
及び
手数料
に関する事項については、
条例
でこれを定めなければならない
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