憲法93:第56条第1項 定足数 | サラダのひとりごと
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憲法93:第56条第1項 定足数
第56条 第1項 【定足数】
① 両議院は、各々その
総議員の
3分の1
以上の出席がなければ、
議事
を開き
議決
することが
できない
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