一部不開示決定に対する異議申立てに対し、

当該行政庁は、当該処分は誤りであり、全てを不開示とするのが妥当であると判断した。

この場合でも、異議申立人の不利益に処分を変更することはできない


つまり、一部不開示決定を取り消して全部不開示の決定をすることはできない