行政法368:条例で科すことができるのは、行政罰故意に騒音を発する者に条例でこれを中止する規定を設けた場合、行政罰(刑罰)としての過料を科すことはできるが、執行罰として(間接強制)として過料を科すことを通知し、義務の履行を促すことはできない