命令等制定機関が命令等を定めようとするときは、意見公募手続を経なければならない


しかし、

「税法の制定又は改正に伴って、

その施行令や施行規則を定める場合」

は、意見公募手続を実施する必要はない旨規定している。

それは何故か


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租税法律主義のもと、

租税に関する法律の制定・改正における国会審議

一般の意見に優先させるべきだから


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