命令等制定機関 が命令等を定めようとするときは、意見公募手続を経なければならない
しかし、
「税法の制定又は改正に伴って、
その施行令や施行規則を定める場合」
は、意見公募手続を実施する必要はない旨規定している。
それは何故か
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租税法律主義のもと、
租税に関する法律の制定・改正における国会審議を
一般の意見に優先させるべきだから
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命令等制定機関 が命令等を定めようとするときは、意見公募手続を経なければならない
しかし、
「税法の制定又は改正に伴って、
その施行令や施行規則を定める場合」
は、意見公募手続を実施する必要はない旨規定している。
それは何故か
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租税法律主義のもと、
租税に関する法律の制定・改正における国会審議を
一般の意見に優先させるべきだから
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