甲は乙から土地を購入したが、

その登記前に乙が死亡し、丙が相続登記を済ませた。


甲は丙に登記なくして対抗できる


丙のような相続人は包括承継人となる。

包括承継人は177条の登記がなければ対抗できない「第三者」にはあたらない

したがって、甲は丙に登記なくして対抗できる