憲法10:天皇の国事行為は内閣が責任を負う | サラダのひとりごと
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    憲法10:天皇の国事行為は内閣が責任を負う

    天皇の国事に関するすべての行為には、

    内閣の助言と承認を必要とし、

    内閣がその責任を負う。


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