憲法38:思想及び良心の自由は、憲法に明文規定されている | サラダのひとりごと
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憲法38:思想及び良心の自由は、憲法に明文規定されている
思想及び良心の自由
は、これを侵してはならない(
憲法19条
)
※大日本帝国憲法には明文規定されていなかった
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