憲法17:天皇の国事行為 栄典の授与 | サラダのひとりごと
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    憲法17:天皇の国事行為 栄典の授与

    第7条 【天皇の国事行為】 7/10


     天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う


    七 栄典を授与すること

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