行政法214:不開示情報の開示行 政機関の長は、開示請求に係る行政文書に、不開示情報が記録されている場合であっても、公益上必要があると認めるときは、当該文書を開示することができる(7条)裁量的に開示することができるが、この場合における開示は義務ではない