地方公共団体の委員会には、地方公共団体の議会が設置する委員会と地方公共団体の執行機関としての委員会がある。


 議会が設置する委員会は、条例で設置することができ、議員は少なくとも1つの常任委員会の委員になるものとされている。


 これに対し、執行機関としての委員会は、法律の定めるところにより設置が義務付けられているもので、

 ①普通地方公共団体に設置しなければならないもの

 ②都道府県に設置しなければならないもの

 ③市町村に設置しなければならないもの

に分類される。

 例えば選挙管理委員会は、普通地方公共団体に設置しなければならない委員会の例である。


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議会の設置する委員会は、議会の任意。設置する場合には、条例で設置。議員は少なくとも1つの常任委員会の委員とならなければならない


執行機関としての委員会

 <1>都道府県・市町村双方に必ず設置すべき委員会

 ①教育委員会、②選挙管理委員会、③人事委員会、④公平委員会(人事委員会を置かない場合)、⑤監査委員

 <2>都道府県のみ

 ①公安委員会、②労働委員会、③収用委員会、④海区漁業調整委員会、⑤内水面漁場委員会

 <3>市町村のみ

 ①農業委員会、②固定資産評価審査委員会