憲法142:第79条第6項 最高裁判所裁判官の報酬 | サラダのひとりごと
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    憲法142:第79条第6項 最高裁判所裁判官の報酬

    第79条 第6項 【最高裁判所裁判官の報酬】


    ⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。

    この報酬は、在任中、これを減額することができない


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