憲法142:第79条第6項 最高裁判所裁判官の報酬第79条 第6項 【最高裁判所裁判官の報酬】⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない