行政法236:聴聞聴聞の主宰者は、当事者の全部もしくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、21条1項に規定する陳述書もしくは証拠書類などを提出しない場合、又は、参加人の全部もしくは一部が、聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対して改めて意見を述べ、及び証拠書類などを提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる(23条1項)