民法86:取得時効の対象は所有権、物権、債権など | サラダのひとりごと
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    民法86:取得時効の対象は所有権、物権、債権など

    取得時効の対象となるのは、

    所有権、所有権以外の財産権である。


    物権や債権などが対象となり、土地の賃借権なども対象となる

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