民法86:取得時効の対象は所有権、物権、債権など | サラダのひとりごと
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民法86:取得時効の対象は所有権、物権、債権など
取得時効の対象
となるのは、
所有権
、所有権以外の財産権である。
物権
や
債権
などが対象となり、
土地の賃借権
なども対象となる
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