行政法122:不可変更力不可変更力とは、権限ある機関がいったん判断を下した以上は、自らその判断を覆しえない効力をいう。原則として、行政行為に不可変更力を認めることはできず、紛争裁断作用の性質を有する行政行為について、例外的に認められるにすぎない