民法185:準占有者に対する弁済は「善意無過失」でなければならない | サラダのひとりごと
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民法185:準占有者に対する弁済は「善意無過失」でなければならない
債権の
準占有者に対する弁済
が有効
となるためには、
弁済者が「
善意無過失
」でなければならない(478条)
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