私生活をみだりに公開されない権利が法的に救済されるための要件の1つとして、

公開された内容が一般の人々にいまだ知られていない事柄であることが必要とされる

(「宴のあと」事件、東京地判)


※プライバシー権を認めた判例である。プライバシー権も、名誉権と並んで人格権の一種とされる