代理商の競業避止義務
①自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること(競業取引)・・・・・・×行うことはできない
②その商人と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること・・・・・・×行うことはできない
③それ以外の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること・・・・・・○行うことができる
④自ら営業をなすこと・・・・・・○おこなうことができる
⑤他の企業の使用人となること・・・・・・○行うことができる
代理商の競業避止義務
①自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること(競業取引)・・・・・・×行うことはできない
②その商人と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること・・・・・・×行うことはできない
③それ以外の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること・・・・・・○行うことができる
④自ら営業をなすこと・・・・・・○おこなうことができる
⑤他の企業の使用人となること・・・・・・○行うことができる