代理商の競業避止義務


①自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること(競業取引)・・・・・・×行うことはできない


②その商人と同種の事業を目的とする会社の取締役執行役又は業務を執行する社員となること・・・・・・×行うことはできない


それ以外の会社取締役執行役又は業務を執行する社員となること・・・・・・○行うことができる


自ら営業をなすこと・・・・・・○おこなうことができる


他の企業の使用人となること・・・・・・○行うことができる