報道機関の報道行為は、

民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、

国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、

思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある


※傍聴人の筆記行為の自由も「21条表現の自由」