サラダのひとりごと
子ども達の事、夫にへのグチなど綴ってあります
第38条 第3項 【自白の証拠能力】
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない