Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅のために設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合、
売主の担保責任の問題となる。
それによって契約の目的を達することができなければ契約の解除ができ、
そうでない場合にも、損害賠償請求ができる(566条1項、2項)
Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅のために設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合、
売主の担保責任の問題となる。
それによって契約の目的を達することができなければ契約の解除ができ、
そうでない場合にも、損害賠償請求ができる(566条1項、2項)