包括的外部監査制度は、
都道府県、政令指定都市、中核市では必置である。
※特例市では置かなくても良い
※日本の大都市制度には、政令指定都市、中核市 、特例市がある
252条の36 第1項
次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
三 前号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの