行政法411:金銭債権の時効は5年金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体の金銭債権の時効は、5年間である