憲法172:第102条 同前--第一期の参議院議員の任期 | サラダのひとりごと
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    憲法172:第102条 同前--第一期の参議院議員の任期

    第102条 【第一期の参議院議員の任期】


     この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。

    その議院は、法律の定めるところにより、これを定める



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