地方公共団体が、弁護士会からの弁護士法23条の2の規定による前科照会に応じ、前科などのすべてを報告することは、

前科などをみだりに公開されないという個人の法律上の利益を害し、違法となることがある。


※「前科などをみだりに公開されない利益」は、名誉・プライバシーの権利の1つとして、幸福追求権(13条)を主要な根拠として認められる・