【報告】特定秘密保護法案修正協議の結果について | 桜内文城オフィシャルブログ「みんなきさいや」Powered by Ameba

【報告】特定秘密保護法案修正協議の結果について

●なぜ特定秘密保護法が必要なのか
どこの国でも防衛や外交に関する「特定秘密」を保護する法制度が存在するが、我が国にはそれがない。そのため、我が国は、あらゆる情報が外国に筒抜けになるスパイ天国と揶揄されてきた。
そこで、行政機関の保有する情報のうち、①防衛、外交、スパイ防止、テロ防止に関する情報であって、②公になっておらず、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、④特に秘匿することが必要であるもの(第3条)を「特定秘密」に指定し、情報管理を徹底する必要がある。

●政府案の問題点
 政府案では、「特定秘密の範囲が無限に拡大するのではないか」、「政権にとって都合の悪い情報を恣意的に秘匿する根拠法となるのではないか」、「報道の自由や国民の知る権利が害されるのではないか」との懸念が払拭されていない。
そこで、日本維新の会は、与党である自民・公明両党に対し、以下の五項目の修正を求めることにより、大幅な法案の改善を実現した。

●日本維新の会による修正ポイント
①特定秘密の範囲の拡大に歯止めを加えた。
修正協議の結果、「安全保障」の定義を「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障すること」として明文化するとともに、特定秘密の範囲を「安全保障」に関する事項に限定した(第1条)。

②特定秘密の指定権限を有する行政機関を限定した。
政府案では、すべての行政機関の長に特定秘密の指定権限が付与されていた。修正協議の結果、首相が有識者会議(18条2項)の意見を聴いて政令で定める行政機関の長には、特定秘密の指定権限を付与しない仕組みに変更した(第3条第1項但書)。

③特定秘密を原則公開とし、その保管と公開を義務づけた。
政府案では、秘密指定の有効期間は原則30年としつつ、内閣の承認があれば永久にその延長が可能とされていた。修正協議の結果、暗号や人的情報源に関する情報等、例外中の例外を除き、30年を超えて有効期間を延長する場合であっても、通じて60年を超えることができないものとした(4条4項)。
また、政府案では、秘密指定の解除後、歴史的に重要なもののみを国立公文書館等に移管し、その他は破棄することとされていた。修正協議の結果、秘密指定の解除後、すべての情報を国立公文書館等に移管し、秘密指定の是非を含め、検証可能な仕組みに変更した(4条6項)。

④スパイ行為を構成要件化し、処罰対象とした。
修正協議の結果、諸外国のスパイ防止法制に倣い、「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的」とするスパイ行為そのものを構成要件化した(第24条)。
これにより、特定秘密を違法な手段で取得するスパイ行為を取り締まることができるようになると共に、スパイ目的でない通常の取材行為等は不可罰であることを明確化した。

⑤特定秘密の指定等を監査・モニタリングする独立機関を設置した。
修正協議の結果、特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかを独立した公正な立場について検証し、及び監察することのできる新たな機関を設置することとした(附則第9条)。