【特定秘密保護法案修正協議⑤】特定秘密の指定等に関するモニタリング機関の設置 | 桜内文城オフィシャルブログ「みんなきさいや」Powered by Ameba

【特定秘密保護法案修正協議⑤】特定秘密の指定等に関するモニタリング機関の設置

【第5項目】特定秘密の指定が恣意的なものとならないよう、何らかのチェック機関を設けることを検討条項として追加する。

(検討条項イメージ)
 附則第3条 政府は、特定行政機関の長による特定秘密の指定及びその有効期間の定め(延長を含む。)に関する基準等が真に国家安全保障に資するものであるかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他恣意的な秘密指定が行われないようにするために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
  *特定秘密の指定及びその運用に関するモニタリング機関のあり方としては、米国の情報保全監察局長及び省庁間機密指定審査委員会に準ずる権限と機能を有する組織を想定している。

◯与党からの回答において、本体の条文案として「政府は毎年、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表する。」との文言が盛り込まれることとされたこと自体、一歩前進と評価する。

◯しかし、国会への報告事項の具体的内容が不明である。我が党としては、あくまでも米国の情報保全監察局長及び省庁間機密指定審査委員会に準ずる権限と機能を有するモニタリング機関の設置を求めていく。