【秘密保護法案修正協議②】特定秘密の指定を行うことのできる行政機関の長の範囲を限定 | 桜内文城オフィシャルブログ「みんなきさいや」Powered by Ameba

【秘密保護法案修正協議②】特定秘密の指定を行うことのできる行政機関の長の範囲を限定

【第2項目】恣意的な特定秘密の指定を防止するため、特定秘密の指定を行うことのできる行政機関の長の範囲を限定する。

(修正イメージ)
 第3条 行政機関(内閣官房、外務省及び防衛省に限る。以下「特定行政機関」という。)の長は、当該特定行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが国家安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。
 2・3 〔略〕
  *特定秘密の指定を行うことのできる行政機関の長の範囲については、NSCの4大臣会合のメンバ-である行政機関の長に限定する。(なお、内閣官房長官は、内閣官房の事務の統轄者にとどまるため除かれることとなる。)

◯与党からの回答において、「現在、諸外国から安全保障に関する情報の提供を受けている警察庁や公安調査庁において、適切な保全措置を講ずることができない」とあるが、外交一元化の原則の下、警察庁や公安調査庁においても在外公館等の外交ルートを通じて諸外国から安全保障に関する情報の提供を受けているのが実情である。従って、外務省が特定秘密を指定の上、警察庁や公安調査庁に対してこれを提供することとなるのであって、特定秘密の指定権限を有する行政機関を限定したとしても、何ら問題は生じない。

◯また、与党回答において、「行政機関間で情報の保全レベルに差異を設けることになり」とあるが、我が党修正案はあくまでも特定秘密の指定権限を有する行政機関を限定するのみであって、特定情報の提供を受ける他の行政機関間で情報の保全レベルに差異が生ずる訳ではない。

◯なお、与党側の説明の中で、上記「諸外国から安全保障に関する情報の提供を」受ける場合だけでなく、むしろ国内でのみ保有されている情報(例えば、大量破壊兵器、化学兵器、生物兵器等に関する情報)の保全のため、特定秘密の指定権限を付与すべき行政機関として経産省、農水省、文科省等を例示したことについては、スパイ防止法的な観点から、傾聴に値する。しかし、現行政府案のようにすべての行政機関に特定秘密の指定権限を与えることについては、恣意的な特定秘密の指定のリスクが拡大する以上、我が党としては容認できない。