一般質問の報告2回目は、身元保証などについてです。

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(かとうぎ桜子)

次に、身寄りのない人の身元保証について伺います。

入院や入所の際に求められる身元保証の支援や普段の通院の付き添い、買い物の支援など、身寄りのない人が頼りにできる身元保証の会社が増えていますが、制度的な位置づけはなく、監督する官庁もないことから消費者トラブルも起きています。2023年に国が消費者保護の観点からの実態調査を実施し、今年(2024年)「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)」を出して5月までパブリックコメントを行っていました。

将来にわたる身元保証や死後事務サービスを含み、長期にわたる契約であることから、消費者保護の観点で契約内容の説明や費用の支払い方法、提供するサービスについて、留意すべき点などが挙げられています。

 

ガイドラインの趣旨は、「高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進」とありますが、一方で厚生労働省は2018年に、身元保証人がいないことのみを理由に医療機関への入院や介護保険施設への入所を拒むことがないよう、都道府県に適切な指導を依頼する通知を出しており、身元保証がなければ入院・入所できない体制を変えていく必要もあります。終身サポート事業にどこまでの役割を求めるべきか、制度的な整理をする必要があるのが現状といえます。

 

そんな中でも、他の自治体では、優良な身元保証会社を評価する制度を設けたところもあります。

現段階での練馬区の、身寄りのない人の身元保証の事業についての見解をお聞きします。

 

国が示している「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の中では、市町村が関与する形で金銭管理等の支援と意思決定支援を行う取り組みを提示しています。このような取り組みも今後求められていくと思いますが、区としての見解をお聞きします。

 

練馬区では今年度から終活相談を実施するとのことですが、今まで練馬区では終活に関連したご相談はどのようなものを受けてきたのか、今後どのような形で相談を受けていくのかをお聞きします。

 

国が策定したガイドラインを活用して、その方に合った身元保証事業者が見つけられるよう支援をしていく。

(福祉部長)

判断能力が低下したときなどに備えて、身寄りのない方を終活相談窓口や身元保証などの権利擁護支援に早期につなぐことが必要です。

近年、入院・入所時の手続きの支援や緊急時の連絡先となることなどを受託する身元保証事業の需要が高まっており、NPO法人や金融機関が様々なサービスを実施しています

国は、今月、身元保証事業の適正な運営と健全な発展のため、ガイドラインを策定しました。

ガイドラインには契約時に確認すべきチェックリスト等が盛り込まれており、区はその方に合った事業者が見つけられるよう、高齢者や地域包括支援センター、消費生活センター等の関係機関に周知してまいります。

 

次に、「持続可能な権利擁護支援モデル事業」についてです。
国は、成年後見制度によらない権利擁護支援策の検討を進めるため、令和4年度から同モデル事業を実施しています。身寄りのない方の意思決定支援をしながら金銭管理等の生活支援サービスを行うなど、モデル事業を実施した自治体の取組について、効果や制度化・事業化に向けて課題の検証を進めるとしています。その検証も参考として、区の取り組みについて検討してまいります。
次に、終活相談についてです。
区はこれまでも、相続、お墓、遺品整理など様々な相談を地域包括支援センターや権利擁護センター、終活相談会などで受けています。「終活の窓口をわかりやすくしてほしい」との声を踏まえ、今月、権利擁護センターに終活相談窓口を設置しました。専門的な助言が必要な内容の相談については、 司法書士等による相談につなげています。